死亡診断書を葬儀社へ渡す前に!提出代行の仕組みとコピー必須のワケ

死亡診断書を葬儀社へ渡す前に!提出代行の仕組みとコピー必須のワケ

この記事でわかること

  • 死亡診断書(死亡届)の提出は多くの基本プランに含まれ、追加の代行手数料は基本発生しないこと
  • 役所へ提出した原本は二度と返却されないため、葬儀社へ渡す前に必ずコピーをとっておく必要があること
  • 死亡届の左側は遺族の記入・署名が必要で、7日以内の提出期限や火葬許可証の受け取りまで一任できること

家族との突然の別れに直面し、病院から受け取った死亡診断書を葬儀社に預けて手続きを任せても良いのか、戸惑っていませんか?慣れない準備で心身ともに余裕がない中、平日に役所へ足を運ぶのは大変ですよね。

実は、死亡届の提出や火葬許可証の受け取りは、多くの基本プラン内で代行してもらえます。

本記事では、どこまで依頼できるのかという疑問や、後々のトラブルを防ぐために絶対必要な「事前のコピー」などの注意点を分かりやすく解説します。

正しい知識で不安を解消し、心穏やかに故人とのお別れに集中しましょう。

目次

葬儀社による死亡診断書の提出代行の仕組み

家族を亡くした深い悲しみと慌ただしさの中で、役所へ行く時間を確保するのは非常に困難です。

そのため、病院から受け取る書類の提出手続きを葬儀の専門業者に代わりに行ってもらうことができます。

ここでは、どのような仕組みで手続きを任せられるのか、そして家族が負担を減らすために知っておくべき基本事項を分かりやすく解説します。

基本的には代行手数料などの追加費用は発生しない

専門業者に役所への手続きを依頼すると高額なお金を取られるのではないかと心配になるかもしれません。

しかし、多くの業者が提供している基本のセット料金の中に、書類を提出する費用はあらかじめ含まれています。

そのため、後から追加で代行料金を請求されることは基本的にありません。

ただし、火葬だけを行う極端に安いプランなどの場合は、別の追加料金として設定されていることがあります。

お金のトラブルを防ぐためにも、必ず事前に詳しい見積もりを書面でもらい、手続きの費用が含まれているかを確認することが大切です。

提出前に死亡届の左側部分は遺族の記入が必要になる

病院から渡される用紙は右側が医師の証明部分で、左側が家族の書く届け出部分になっています。

業者は書類を役所へ運ぶ役割しかできないため、左側の項目は必ず家族自身が記入して署名しなければなりません。

故人の本籍地が分からない場合は、役所で住民票を取得すると正確に記入できます。

また、役所の窓口で書き間違いが見つかったときに業者がその場で修正できるよう、朱肉を使う安い印鑑を一緒に預けておくと安心です。

悪用を防ぐためにも、銀行に登録しているような大切な印鑑は絶対に渡さないように注意してください。

死亡から7日以内という法的な提出期限に対応できる

法律の決まりにより、家族が亡くなった事実を知った日から七日以内に役所へ書類を提出しなければなりません。

理由なく期限を過ぎると罰金を支払うペナルティがあります。

さらに実際のお葬式では、ご遺体を火葬する前に役所での手続きを終わらせる必要があります。

そのため、お葬式の日程が決まると、業者は出棺に間に合うように急いで役所へ走ってくれます。

休日や夜間でも役所は書類を受け付けているため、ご自身に時間がない状況でも、専門業者に任せることで法的な期限を確実に守って手続きを終わらせることができます。

役所での火葬許可証の受け取り手続きまで一任できる

役所への提出を業者に任せるメリットは、お葬式に必要な火葬の許可を証明する書類の受け取りも同時に行ってくれることです。

日本の法律では、役所が発行するこの許可証がないと火葬場でご遺体を受け入れてもらえません。

役所で書類が受理されるとすぐに発行されるため、業者が一連の流れを代行してくれます。

ただし、世帯主の変更や年金の手続きといった他の手続きは代行の範囲に含まれません。

これらはお葬式が落ち着いたあとに、家族自身が役所へ行って進める必要がある点には注意してください。

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葬儀社へ死亡診断書を渡す前の必須チェック項目

手続きを任せることで家族の負担は大きく減りますが、大切な書類を何も考えずに業者へ渡してしまうと、お葬式のあとに大変な苦労をすることになります。

あとから取り返しがつかない事態を防ぐため、書類を業者へ手渡す前に家族が必ず確認して実行しておかなければならない重要なポイントについて説明します。

役所へ提出したあとは原本の返却が不可能になる

お葬式の手続きで一番気をつけるべきなのは、病院からもらった書類の原本をそのまま業者に渡してしまうことです。

この書類は役所の窓口へ提出されると公的な記録として永久に保管される決まりになっています。

そのため、どのような理由があっても二度と家族の手元には返ってきません。

故人が亡くなったあとは、銀行口座の整理などさまざまな場面で死亡を証明する書類の提示を求められます。

手元に書類が一つも残らないという最悪の状況を防ぐために、提出後は原本が絶対に戻ってこない事実を深く認識しておくことが重要です。

葬儀後の各種手続きには複数枚のコピーが必要になる

原本が返ってこない事態への確実な対策は、業者に書類を渡す前にご自身でコピーをとっておくことです。

お葬式が終わったあとも、携帯電話の解約やインターネットの契約変更など、死亡の事実を証明しなければならない場面が何度もやってきます。

そのため、業者へ渡す前にご自宅やコンビニエンスストアのコピー機などを使い、白黒のコピーを最低でも十枚程度は準備しておくことを強くおすすめします。

この作業を最初にしておくだけで、あとから書類が足りなくて手続きが進まないという不安を完全に解消することができます。

病院での書類再発行には余分な時間と費用が発生する

もしコピーをとり忘れたまま原本を役所に出してしまった場合は、書類を書いてもらった病院にお願いして新しく作り直してもらうことになります。

しかし、この再発行の手続きには健康保険が適用されないため、一枚あたり数千円から数万円という高額な手数料を支払わなければなりません。

また、誰でも頼めるわけではなく、故人の配偶者や近い親族であることを証明する書類を準備する手間もかかります。

大切なお金と時間を無駄にしないためにも、業者に書類を渡す前に忘れずにコピーをとることが最大の自己防衛になります。

生命保険などの請求手続きはコピーで対応可能である

事前にコピーをとっておいても、本当に使えるのか疑問に思うかもしれません。

実際のところ、民間の生命保険の請求や入院費用の支払いなど、多くの窓口では原本ではなくコピーの提出だけで手続きを進めてもらえます。

また、電気や水道といった公共料金の名義変更、クレジットカードの解約などでも、コピーを郵送したり写真に撮って送るだけで済むことがほとんどです。

銀行口座の凍結解除のような厳密な手続きでは別の証明書が必要になることもありますが、コピーがあるだけでお葬式後の多くの手続きがスムーズに進みます。

まとめ

病院から受け取った死亡診断書の提出は、葬儀社に代行を任せることでご遺族の負担を大きく減らせます。

事前に死亡届の記入を済ませ、見積もりで追加費用がないか確認すれば、安心して役所の手続きや火葬許可証の受け取りを一任できます。

ここで絶対に忘れてはいけないのが、業者へ渡す前に必ず複数枚のコピーをとっておくこと。

原本は二度と戻ってこないため、この一手間が葬儀後の保険や名義変更をスムーズにし、余計な出費を防ぎます。

煩雑な手続きの不安を手放し、心穏やかに故人様との最期の大切な時間を過ごしてください。

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この記事を書いた人

葬儀業界に特化した人材紹介サービスのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーとして、求職者の転職相談と葬儀社の採用支援に携わる専門チームです。

業界トップの葬儀社採用支援実績をもとに、年間6,000名を超える求職者のキャリア相談をサポートしています。

葬祭ディレクター、納棺師・湯灌師、セレモニースタッフ、搬送ドライバーなど、葬儀業界の幅広い職種について、多くの求職者・葬儀社の支援に携わっているからこそ得られる、現場に近い情報をもとに発信しています。

未経験から葬儀業界を目指す方にも、経験者としてキャリアアップを考える方にも、入社後のミスマッチを減らし、自分に合った職場選びができるようサポートしています。

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